マイナンバーとFX

yahooニュースでマイナンバーで副業がバレるという記事が掲載されていました。

goo ニュースでも、OLの「キャバクラ副業」も続々発覚?「マイナンバー大不況」という記事がありました。

2016年からマイナンバー制度が始まりますが、副業FXをしている人は本当に会社にばれたりするのでしょうか?

マイナンバーとは?という人は、まずはこちらを見てやってください。

利益が出たら(儲かったら)確定申告が必要

まず前提条件として、給与や退職金以外の副収入が20万円以上ある人は、確定申告が必要になります。

また給与を2カ所(どちらが本業副業かは別にして)から合計20万円以上貰っている人も、確定申告をしなければなりません。

これはマイナンバー制度と関係なく、今までもそうです。

今まで確定申告をしていなくてもばれなかった人は、そもそも確定申告の必要が無かったか、運が良かっただけです。


FXは雑所得の申告分離課税で税率は一律20%

FXの税金は、通常雑所得として申告します。

事業所得としての申告もありますが、このブログに来訪してこれを読んでいる方には、ほぼ関係ないと思うので割愛します。
(自営業や自由業の人は、事業所得となる場合もありますが、そもそも自分で確定申告をしているはず)

そして自分自分で確定申告をする必要がある申告分離課税として扱われます。

税率は得た利益(所得)に対して一律20%(所得税15%+住民税5%。ただし2013年~2037年の間は、所得税に対して2.1%復興特別所得税が課されるため、期間中の税率は合計20.315%となる)が課せられます。

FXで20万円以上の利益を得た人は、誰でも確定申告が必要となります。
通常FXは電子取引であり、FX会社も税金の計算や納付等で各種支払調書などを税務署に提出しなければならず、ばれています。

上にも書いたとおり、今まで20万円以上の利益を得ていたにもかかわらず、確定申告をしておらず、何も無かった…という人は運が良かっただけです。


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赤字の場合は?

してもしなくても良いですが、確定申告をしていたほうがお得です。
管理人はリーマンショックの大損時に、この制度を知らなかったので、税金面でも大損をしました。
(当時取引していた証券会社の営業マンも教えてくれればよかったのに)


繰越控除

赤字でも損失額を確定申告することで、今後3年間の間に出た利益と相殺することができます。

例として、今年チャイナショック・ブラックマンデー(世界同時株安に連鎖した急激なドル安円高)により100万円損しました。

損失分を確定申告し
2016年に50万円の利益、まだ-50万円=課税なし
2017年に30万円の利益、まだ-20万円=課税なし
2018年に20万円の利益、ようやく±0円=課税なし

と、今後3年間は利益が相殺され、税金を払わなくても良いのです。

ただし、繰越控除の適用を受けるには、翌年からの2016-2018年間、毎年確定申告をする必要があります。


損益通算

FXの損失を取引所FX(くりっく365)やバイナリーオプション、先物取引(日経225先物、TOPIX先物など)と合算して、マイナスかプラスかを判断するやり方です。

しかし残念なことに、株式や投資信託などとは損益通算することはできません。

繰越控除と損益通算。
どちらが節税効果があるかは、個人の取引方法によるとは思いますが、お得な方をご利用していただければと思います。


副業FXが会社にばれない方法

確定申告書を作成すると最後のほう(下から3段目くらい)に住民税の徴収方法を選択という欄があります。

“給与から差引き”or”自分で納付”、のどちらかに○をしてチェックするのですが、ここで”給与から差引き”を選んではいけません。

×:特別徴収=給与から差引き
○:普通徴収=自分で納付

と、なります。

言葉通り”給与から差引き”を選ぶと会社にばればれです。
ここは”自分で納付”を選びます。

“自分で納付”の場合、副業の利益分の納付書が自宅に届き、自分で納税することになります。

会社からは、会社からの給与分の住民税の納税ということになるので、副業については分かりようがありません。

そもそも、マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中でも、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続にしか使えません。

このことは政府広報サイトにもはっきりと記載されています。

また、他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。

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マイナンバーで副業FXは会社にはばれない

結論です。

マイナンバーでは副業FXは会社にはばれません。
ただし、税務署にはばれます。

会社が副業を知るのは住民税額からです。

税務署は、マイナンバーをもとに、会社からの給与と副収入を合計した年収から住民税を計算し、勤務先に通知します。
勤務先が給与から住民税を天引きする際に、あまりにも会社の給与のみの住民税分と違うと、この通知金額から逆算し、副業が会社にばれてしまうのです。

本業の給与+副業の利益=住民税額アップ

つまり会社には住民税でばれるのです。

マイナンバーが始まった後にも副業FXを続けて、確定申告もしないのは問題ですが、きちんと確定申告をしていれば問題ありません。

会社に対しても、きちんと確定申告をして、副業の住民税を普通徴収(自分で納付)にすれば、ばれる可能性は低いです。

正しい知識を持って確定申告をしましょう!

ところでマイナンバー(個人番号)が分からないって人はいませんよね?
マイナンバーとFXの記事も書いてますので、こちらも参考。


ばれる時はばれる

自分から職場で「俺(私)FXで毎月○○万円儲けてるんだ~」としゃべっている人や、facebookで「今日は○千円の利益!」とか書き込んでいる人はいませんよね?

それはマイナンバーでばれるのではなく、自業自得と言うか自分自身の意識の欠如からばれているのです。

副業禁止の会社では、ちょっとしたことも命取りになります。
ご注意を。

・・・あ、俺か!
うーん、どうしよう・・・。


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